容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省令第三十四号
容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令
(平成八年六月十一日)
  厚生大臣 菅  直人

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第八条第一項及び第九条第一項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。

容器包装廃棄物の分別収集に関する省令(平成七年厚生省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の二条を加える。
 
(市町村分別収集計画)
第三条 法第八条第一項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成九年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。
 
(都道府県分別収集促進計画)
第四条 法第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成九年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

附則
この省令は、平成八年六月十五日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会