(施行期日) |
第一条 |
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 |
(財政制度等審議会令の一部改正) |
第二条 |
財政制度等審議会令(平成十二年政令第二百七十五号)の一部を次のように改正する。第一条に次の一号を加える。
四 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。
第六条第一項の表たばこ事業等分科会の項所掌事務の欄に次の一号を加える。 |
五 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理すること。 |
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(国税審議会令の一部改正) |
第三条 |
国税審議会令(平成十二年政令第二百七十八号)の一部を次のように改正する。
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第一条中「並びに資源の有効な利用の促進に関する法律」を「、資源の有効な利用の促進に関する法律」に改め、「第二十五条第三項」の下に「並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項」を加える。
第六条第一項の表酒類分科会の項及び第八条第四項中「並びに資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項」を「、資源の有効な利用の促進に関する法律第二十五条第三項並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第七条の七第三項」に改める。 |
(薬事・食品衛生審議会令の一部改正) |
第四条 |
薬事・食品衛生審議会令(平成十二年政令第二百八十六号)の一部を次のように改正する。
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第一条中「(平成三年法律第四十八号)」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)」を加える。
第六条第一項の表薬事分科会の項中「資源の有効な利用の促進に関する法律」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を加える。
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(食料・農業・農村政策審議会令の一部改正) |
第五条 |
食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)の一部を次のように改正する。
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第一条中「並びに資源の有効な利用の促進に関する法律」を「、資源の有効な利用の促進に関する法律」に改め、「第二十五条第三項」の下に「並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項」を加える。
第六条第一項の表総合食料分科会の項中「(平成六年法律第百十三号)」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」を加える。
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(産業構造審議会令の一部改正) |
第六条 |
産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)の一部を次のように改正する。
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第一条中「(平成三年法律第四十八号)」の下に「、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項」を加える。
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