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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
政令第三百六十四号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 |
(平成十八年十一月二十七日) |
内閣総理大臣 安倍 晋三 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。 |
内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十八年十二月一日とする。 |
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