内閣は、商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号)及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第四十五号)の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
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(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令の一部改正) |
第一条 |
石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第七条中「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改める。 |
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(予算決算及び会計令の一部改正) |
第二条 |
次に掲げる政令の規定中「取締役」の下に「、執行役」を加える。
一 |
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令(平成四年政令第四十五号)第十二条第一号 |
二 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第六条第二号ニ
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三 |
特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第五条第二号ニ |
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(新事業創出促進法施行令の一部改正) |
第三条 |
新事業創出促進法施行令(平成十一年政令第七号)の一部を次のように改正する。
第六条中「第十一条の五第四項」を「第十一条の四第四項」に改める。 |