| 容器包装リサイクル法および関連法令集 | 
|  政令第三百九十四号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令及び特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令  | 
        平成十三年十二月十二日公布 | 
| 内閣は、刑法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三十八号)の施行に伴い、並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十七条第二項及び特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第四十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。 次に掲げる政令の規定中「第二百八条の二」を「第二百八条の三」に改める。  | ||||
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| ●附則 | 
| この政令は、刑法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月二十五日)から施行する。 |