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内閣は、再生資源の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百十三号)の施行に伴い、並びに資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第七項から第十三項まで、第十二条、第十三条第一項及び第三項、第十七条第一項及び第三項、第二十条第一項及び第三項、第二十三条第一項及び第三項、第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十三条第一項及び第三項、第三十六条第一項及び第三項、第三十七条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第三十九条第一項第四号から第六号まで、第二項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
再生資源の利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。 |
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資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 |
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第十六条中「第十一条、第十二条、第十九条、第二十条並びに第二十一条第一項及び第三項」を「第十六条、第十七条、第三十五条、第三十六条並びに第三十七条第一項及び第五項」に、「特定事業者又は第三種指定事業者」を「特定再利用事業者又は指定副産物事業者」に改め、同条に次の四項を加える。 |
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2 |
法第三十七条第二項の規定による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 |
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3 |
法第三十七条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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4 |
法第三十七条第二項の規定による農林水産大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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5 |
法第三十七条第二項の規定による経済産業大臣の権限は、指定表示事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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第十六条を第三十二条とする。
第十五条第一項中「第二十三条第一項第三号」を「第三十九条第一項第四号」に改め、同項第八号を削り、同項第七号中「別表第三の二及び四」を「別表第五の三及び五」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同号を同項第十号とし、同項第六号中「別表第三の二及び四」を「別表第五の三及び五」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同号を同項第九号とし、同項第五号中「別表第三の一及び三」を「別表第五の二及び四」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同号を同項第八号とし、同項第四号中「別表第三の一及び三」を「別表第五の二及び四」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同号を同項第七号とし、同項第三号中「別表第二の一」を「別表第四の七」に、「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
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六 |
別表第五の一及び七の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣 |
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第十五条第一項第二号中「別表第二の十九」を「別表第四の三十五から三十七まで、四十八及び四十九」に、「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号中「別表第二」を「別表第四」に、「十八まで及び二十」を「三十四まで、三十八から四十七まで及び五十」に、「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
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一 |
別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣 |
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二 |
別表第三の一の項の上欄に掲げる指定省資源化製品の修理の事業に係るものについては、国土交通大臣 |
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第十五条第一項に次の五号を加える。 |
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十一 |
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
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十二 |
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
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十三 |
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
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十四 |
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
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十五 |
別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
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第十五条第三項中「第二十三条第一項第三号又は第四号」を「第三十九条第一項第四号から第六号まで」に、「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第二十三条第一項第四号」を「第三十九条第一項第六号」に改め、同項第一号中「別表第四の一及び二」を「別表第七の一」に改め、同項第二号中「別表第四の三」を「別表第七の二」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
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2 |
法第三十九条第一項第五号に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。 |
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一 |
別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品の製造の事業及び当該指定再資源化製品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
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二 |
別表第八の一から二十三まで及び二十九の項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣及び環境大臣
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三 |
別表第八の二十四から二十八までの項の上欄に掲げる製品の製造の事業及び当該製品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣
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第十五条を第三十一条とする。
第十四条第一項中「第二十一条第三項」を「第三十七条第五項」に、「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、同項第一号中「製品の製造、」を削り、同条第二項中「第二十一条第三項」を「第三十七条第五項」に、「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、「、工場」及び「製造、」を削り、同条を第三十条とする。
第十三条中「第二十一条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第二種指定事業者」を「指定表示事業者」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
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第二十九条 |
主務大臣は、法第三十七条第四項の規定により、指定再資源化事業者に対し、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 |
その製造又は販売に係る指定再資源化製品又は指定再資源化製品を部品として使用する別表第八の上欄に掲げる製品の種類及び数量 |
二 |
当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施方法に関する事項 |
三 |
当該使用済指定再資源化製品の自主回収がされたものの数量又は当該使用済指定再資源化製品の再資源化により得られた再生資源若しくは再生部品の数量
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四 |
当該使用済指定再資源化製品について市町村から引取りを求められた場合における引取りの実施、引取りの方法その他市町村との連携に関する事項
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五 |
その他当該使用済指定再資源化製品の自主回収又は再資源化の実施に関する事項 |
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2 |
主務大臣は、法第三十七条第四項の規定により、その職員に、指定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造又は販売に係る使用済指定再資源化製品、当該使用済指定再資源化製品の自主回収のための設備及び再資源化のための設備並びにこれらの関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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第十二条第一項中「第二十一条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に、「に係る第一種指定製品」を「に係る指定再利用促進製品」に改め、同項第一号中「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、同項第二号中「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条第二項中「第二十一条第二項」を「第三十七条第二項」に、「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に、「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に改め、同条を第二十七条とする。
第十一条の前の見出しを削り、同条第一項中「第二十一条第一項」を「第三十七条第一項」に、「特定事業者」を「特定再利用事業者」に、「特定業種」を「特定再利用業種」に改め、同項第二号中「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条第二項中「第二十一条第一項」を「第三十七条第一項」に、「特定事業者」を「特定再利用事業者」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、同条を第二十五条とし、同条の次に次の一条を加える。
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第二十六条 |
主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、指定省資源化事業者に対し、その製造に係る指定省資源化製品に係る業務の状況につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 |
当該指定省資源化製品の種類及び数量その他当該指定省資源化製品の製造の業務に関する事項 |
二 |
当該指定省資源化製品に係る使用済物品等の発生の抑制のための構造の改善その他使用済物品等の発生の抑制に関する事項 |
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2 |
主務大臣は、法第三十七条第二項の規定により、その職員に、指定省資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、その製造に係る指定省資源化製品、当該指定省資源化製品の製造のための設備及びその関連施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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第十条の見出し中「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に、「審議会」を「審議会等」に改め、同条中「第二十条第三項」を「第三十六条第三項」に、「別表第四」を「別表第七」に、「第三種指定事業者」を「指定副産物事業者」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の見出し及び一条を加える。
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(報告及び立入検査) |
第二十四条 |
主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により、特定省資源事業者に対し、当該特定省資源業種に属する事業につき、次の事項に関し報告させることができる。
一 |
製品の製造の業務に関する事項 |
二 |
原材料等の使用量、副産物の発生量、副産物の発生の抑制に関する設備の状況その他副産物の発生の抑制に関する事項 |
三 |
副産物に係る再生資源の販売量、再生資源の利用の促進に関する設備の状況その他再生資源の利用の促進に関する事項 |
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2 |
主務大臣は、法第三十七条第一項の規定により、その職員に、特定省資源事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫に立ち入り、副産物の発生の抑制に関する設備、副産物に係る再生資源の利用の促進のための設備及び製品の製造のための設備並びにこれらの関連施設、その使用に係る原材料等及び当該原材料等の使用に係る副産物並びに関係帳簿書類を検査させることができる。
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第九条の見出し中「第三種指定事業者に係る生産量、供給量」を「指定副産物事業者に係る供給量」に改め、同条中「第二十条第一項」を「第三十六条第一項」に、「別表第四」を「別表第七」に改め、同条を第二十二条とする。
第八条の見出し中「第二種指定事業者」を「指定表示事業者」に、「審議会」を「審議会等」に改め、同条中「第十七条第三項」を「第二十五条第三項」に、「別表第三」を「別表第五」に、「第二種指定製品」を「指定表示製品」に、「第二種指定事業者」を「指定表示事業者」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の三条を加える。
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(指定再資源化製品を部品として使用する製品) |
第十九条 |
法第二十六条第一項の政令で定める製品は、別表第八の上欄に掲げるとおりとする。 |
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(指定再資源化事業者に係る生産量又は販売量の要件) |
第二十条 |
法第三十三条第一項の政令で定める要件は、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品にあっては当該指定再資源化製品ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品にあっては当該製品ごとにその事業年度における生産台数又は輸入されたものの販売台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数又は販売台数以上であることとする。
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(指定再資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) |
第二十一条 |
法第三十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第六の上欄に掲げる指定再資源化製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし、別表第八の上欄に掲げる製品に係る指定再資源化事業者にあっては当該指定再資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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第七条の見出し中「第一種指定事業者」を「指定再利用促進事業者」に改め、同条中「第十五条第一項」を「第二十三条第一項」に、「別表第二」を「別表第四」に、「第一種指定製品」を「指定再利用促進製品」に、「下欄」を「中欄」に改め、同条を第十五条とし、同条の次に次の二条を加える。
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(指定再利用促進事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) |
第十六条 |
法第二十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第四の上欄に掲げる指定再利用促進製品に係る指定再利用促進事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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(勧告の対象から除かれる指定表示事業者) |
第十七条 |
法第二十五条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 |
常時使用する従業員の数が二十人以下の会社及び個人であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
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二 |
常時使用する従業員の数が五人以下の会社及び個人であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの |
三 |
常時使用する従業員の数が二十人以下の組合等(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会をいう。次号において同じ。)であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの
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四 |
常時使用する従業員の数が五人以下の組合等であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うもの |
五 |
常時使用する従業員の数が二十人以下の民法法人等(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人、酒造組合、酒販組合、酒造組合連合会、酒販組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合中央会、学校法人、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項の規定により設立された法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、中小企業団体中央会、商工会議所、商工会及び都道府県商工会連合会をいう。)
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2 |
法第二十五条第一項の政令で定める収入金額は、当該法人又は個人がその事業年度(その期間が一年を超える場合は、当該期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間)に行うすべての事業の収入金額の総額とする。
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3 |
法第二十五条第一項の政令で定める要件は、収入金額が二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)以下であることとする。
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第六条の見出し中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に、「審議会」を「審議会等」に改め、同条中「第十二条第三項」を「第十七条第三項」に、「別表第一」を「別表第二」に、「特定業種に係る特定事業者」を「特定再利用業種に係る特定再利用事業者」に改め、同条を第十二条とし、同条の次に次の二条を加える。
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(指定省資源化事業者に係る生産量の要件) |
第十三条 |
法第二十条第一項の政令で定める要件は、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品ごとにその事業年度における生産台数がそれぞれ同表の中欄に掲げる生産台数以上であることとする。
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(指定省資源化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) |
第十四条 |
法第二十条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第三の上欄に掲げる指定省資源化製品に係る指定省資源化事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
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第五条の見出し中「特定事業者」を「特定再利用事業者」に改め、同条中「第十二条第一項」を「第十七条第一項」に、「別表第一」を「別表第二」に、「特定業種」を「特定再利用業種」に改め、同条を第十一条とする。
第四条中「第二条第五項」を「第二条第十三項」に、「別表第四」を「別表第七」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の三条を加える。 |
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(特定省資源事業者の計画の作成に係る製品及び生産量の要件) |
第八条 |
法第十二条の政令で定める製品は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種ごとにそれぞれ同表の第四欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める要件は、同欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第五欄に掲げる生産量以上であることとする。
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(特定省資源事業者に対する勧告に係る生産量の要件) |
第九条 |
法第十三条第一項の政令で定める要件は、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る同表の第四欄に掲げる製品ごとにその事業年度における生産量がそれぞれ同表の第六欄に掲げる生産量以上であることとする。
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(特定省資源事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) |
第十条 |
法第十三条第三項の審議会等で政令で定めるものは、別表第一の第三欄に掲げる特定省資源業種に係る特定省資源事業者ごとにそれぞれ同表の第七欄に掲げるとおりとする。
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第三条の見出しを「(指定表示製品)」に改め、同条中「第二条第四項」を「第二条第十一項」に、「別表第三」を「別表第五」に改め、同条を第五条とし、同条の次に次の一条を加える。
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(指定再資源化製品) |
第六条 |
法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。 |
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第二条の見出しを「(指定再利用促進製品)」に改め、同条中「第二条第三項」を「第二条第十項」に、「別表第二」を「別表第四」に改め、同条を第四条とし、同条の前に次の一条を加える。
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(指定省資源化製品) |
第三条 |
法第二条第九項の政令で定める製品は、別表第三の上欄に掲げるとおりとする。 |
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第一条の見出しを「(特定再利用業種)」に改め、同条中「再生資源の利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項」を「法第二条第八項」に改め、「再生資源」の下に「又は再生部品」を加え、「別表第一」を「別表第二」に改め、同条を第二条とし、同条の前に次の一条を加える。
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(特定省資源業種) |
第一条 |
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第七項の政令で定める原材料等の種類及びその使用に係る副産物の種類ごとに政令で定める業種は、別表第一の第一欄に掲げる原材料等及び同表の第二欄に掲げる副産物ごとにそれぞれ同表の第三欄に掲げるとおりとする。
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別表第四中「第四条、第九条、第十条、第十五条」を「第七条、第二十二条、第二十三条、第三十一条」に改め、同表中一の項を削り、二の項を一の項とし、三の項を二の項とし、同表を別表第七とし、同表の次に次の一表を加える。
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一 塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) |
塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 |
産業構造審議会 |
二 鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの
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一 缶を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
二 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
食料・農業・農村政策審議会 |
三 缶であって、酒類が充てんされたもの |
一 缶を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
二 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 |
国税審議会 |
四 ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの
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一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又はしょうゆを充てんする事業者及び飲料又はしょうゆが充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者
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食料・農業・農村政策審議会 |
五 ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの |
一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者
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国税審議会 |
六 特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)
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一 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者 |
産業構造審議会 |
二 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
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財政制度等審議会 |
三 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
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国税審議会 |
四 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
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薬事・食品衛生審議会 |
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五 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
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食料・農業・農村政策審議会 |
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六 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者
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産業構造審議会 |
七 密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)
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密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 |
産業構造審議会 |