容器包装リサイクル法および関連法令集

政令第三百十一号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令
平成十二年六月七日公布

 
(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令)
 
中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令をここに公布する。

内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。
 
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第百三条
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
 第九条第一項中「大蔵大臣」を「財務大臣」に改め、同条第三項中「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に、「通商産業局長」を「経済産業局長」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
法第三十九条及び第四十条の規定による厚生労働大臣の権限は、特定容器利用事業者、特定容器製造等事業者又は特定包装利用事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方厚生局長(当該所在地が四国厚生支局の管轄する区域内にある場合にあっては、四国厚生支局長)に委任するものとする。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
 
附則
 
(平成十二年六月七日 政令第三百十一号)
(施行期日)
第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。  
 

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会