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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
政令第三百十一号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
平成十二年六月七日公布 |
(中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令) |
中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令をここに公布する。 内閣は、経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)その他の中央省庁等改革関係法律の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、及び関係法律を実施するため、この政令を制定する。 |
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正) | |||||||
第百三条 |
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●附則 |
(平成十二年六月七日 政令第三百十一号) | |
(施行期日) | |
第一条 | この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 |
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