容器包装リサイクル法および関連法令集

政令第二百四十三号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令
(平成十二年六月二日)
内閣総理大臣 森  喜朗

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令をここに公布する。

内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百五号)の施行に伴い、並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二第二項及び第三項、第八条の二第二項、第十二条第一項及び第四項、第十二条の二第一項及び第四項、第十三条の十四第二項、第十四条第三項第二号ニ及びヘ並びに第十項ただし書並びに第十五条の五第一項、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第二条第二項第二号、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十一条第一項の表の第一号、第二十八条の二第一項第五号、第三十四条の二第二項第十三号、第四十三条第一項の表第一号、第六十五条の四第一項第十三号及び第六十六条の十一第一項第五号並びに地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律(平成六年法律第八十四号)附則第十二条の規定に基づき、この政令を制定する。
 
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正)
第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五条の六」を「第五条の七」に改める。
第三条第一号中トをチとし、ヘをトとし、ホをへとし、ニをホとし、ハの次に次のように加える。
船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、厚生省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に厚生省令で定める書面を備え付けておくこと。
  第三条第二号ロ中「前号ヘ」を「前号ト」に改める。
第四条の二第一号中「及びロ」を「、ロ及びニ」に改め、同号ト中「第三条第一号ニ(2)」を「第三条第一号ホ(2)」に改め、同号リ及び同条第二号イ中「第三条第一号ヘ」を「第三条第一号ト」に改める。
第五条の六中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項」に改め、第二章中同条を第五条の七とする。
第五条の五中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項」に改め、同条を第五条の六とする。
第五条の四中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項」に改め、同条を第五条の五とする。
第五条の三を第五条の四とし、第五条の二の次に次の一条を加える。
 
(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
第五条の三 法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。
 
2 法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げるものとする。
 
3 法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
 
4 法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第一項又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して厚生大臣が定めるものとする。
第六条第一項第一号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号イ中「第三条第一号ニ」を「第三条第一号ホ」に改め、同号ロ中「第三条第一号ホ及びヘ」を「第三条第一号ヘ及びト」に改め、同項第二号ロ(1)中「第三条第一号ヘ」を「第三条第一号ト」に改め、同号ロ(2)中「厚生省令で定める産業廃棄物の保管は、」を削り、「超えて」の下に「保管を」を加え、同号ロ(3)中「厚生省令で定める産業廃棄物の保管にあつては、当該」を削る。
第六条の二中「第十二条第三項」を「第十二条第四項」に改め、同条第二号中「第十五条の四の二第一項」を「第十五条の四の三第一項」に改め、同条第三号中「含まれていること」を「含まれ、かつ、厚生省令で定める書面が添付されていること」に改め、同条第四号を次のように改める。
第六条の十第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から厚生省令で定める期間保存すること。
  第六条の三中「第十二条第六項」を「第十二条第七項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第六条の四第一項第一号中「及びロ」を「、ロ及びニ」に改め、同号ロ中「第三条第一号ニ(2)」を「第三条第一号ホ(2)」に改め、同号ニ及び同項第二号チ(1)中「第三条第一号ヘ」を「第三条第一号ト」に改め、、同号チ(3)中「厚生省令で定める特別管理産業廃棄物の保管にあつては、当該」を削る。
第六条の五中「第十二条の二第三項」を「第十二条の二第四項」に改め、同条第二号中「第六条の二第一号から第三号まで」を「第六条の二各号」に改める。
第六条の十一第二号中「第六条の八第一号」を「第六条の十第一号」に改め、同条を第六条の十三とする。
第六条の十を第六条の十二とし、第六条の九を第六条の十一とする。
第六条の八第一号中「書面」の下に「(厚生省令で定める事項が記載されたものに限る。)」を加え、同条第二号中「(同条第四号に規定する場合にあつては、同号に規定する文書を含む。)」を削り、同条を第六条の十とする。
第六条の七を第六条の九とし、第六条の六を第六条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
 
(法第十四条第三項第二号ニ及びヘの政令で定める使用人)
第六条の八 法第十四条第三項第二号ニ及びヘに規定する政令で定める使用人は、第四条の六に規定するものとする。
第六条の五の二第二号中「第七条第三項第四号イからチまで」を「第十四条第三項第二号イからヘまで」に改め、同条を第六条の六とする。
第七条の三中「第五条の四から第五条の六まで」を「第五条の五から第五条の七まで」に改める。
第七条の四の表中「第九条の六第一項」を「第九条の九第一項」に、「第九条の六第二項」を「第九条の九第二項」に改める。
第八条を第八条の二とし、第四章中同条の前に次の一条を加える。
 
(法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)
第八条 法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの
 
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の一部改正)
第二条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令(平成四年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
第五条を第六条とし、第二条から第四条までを一条ずつ繰り下げ、第一条の次に次の一条を加える。
 
(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)
第二条 法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
焼却施設 一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの

法第二条第二項第一号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの

法第二条第二項第一号に規定する遮断型最終処分場 産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの
法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設 一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの
 
(輸出貿易管理令の一部改正)
第三条 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。  第四条第二項第三号中「第九条の六第二項」を「第九条の九第二項」に改める。
 
(地方税法施行令の一部改正)
第四条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十四条の十五の三中「から第四号まで」を「、第二号、第四号又は第五号」に改める。
第五十六条の二十五の二中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項]に改める。
 
(租税特別措置法施行令の一部改正)
第五条 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の九第四項中「に掲げる施設」を「又は第二号に掲げる施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)」に改める。
第十八条の三第三項第十号中「第十七条第一号」の下に「若しくは第二号に掲げる業務(同法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含む同項に規定する特定施設に係るものを除く。)又は同法第十七条第三号」を加える。
第二十二条の八第二十四項中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第二十八条第四項中「に掲げる施設」を「又は第二号に掲げる施設(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。)」に改める。
第三十九条の五第二十五項中「規定する特定施設」の下に「(同項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含むものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。
第三十九条の二十二第三項第十一号中「第十七条第一号」の下に「若しくは第二号に掲げる業務(同法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設を含む同項に規定する特定施設に係るものを除く。)又は同法第十七条第三号」を加える。
 
(地価税法施行令の一部改正)
第六条 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条第四項中「第九条の五の二第一項」を「第九条の八第一項」に、「第五条の四」を「第五条の五」に改め、同条第五項中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。
 
(地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令の一部改正)
第七条 地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う特別区の事務等に関する経過措置に関する政令(平成六年政令第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
第四号中「第八条の二第一項、第二項及び第四項」を「第八条の二第一項から第三項まで及び第五項」に、「第九条の五第三項、第十二条第五項、第十二条の二第六項」を「第九条の五第一項及び第二項、第九条の六、第九条の七第二項、第十二条第六項、第十二条の二第七項」に、「第十二条の四第六項、第十二条の五」を「第十二条の五第六項、第十二条の六」に、「第十五条の二第一項、第二項及び第四項」を「第十五条の二第一項から第三項まで及び第五項」に、「並びに第二十条」を「、第二十条」に改め、「を除く。)」の下に「並びに第二十三条の三から第二十三条の五まで」を加える。
 
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部改正)
第八条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号ニ中「(同法第十四条の三において準用する場合を含む。)若しくは同法第十四条の六」を「若しくは第十四条の三(同法第十四条の六において準用する場合を含む。)」に改める。

附則
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第二号の改正規定及び同令第八条を同令第八条の二とし、同令第四章中同条の前に一条を加える改正規定、第二条の規定、第四条中地方税法施行令第五十四条の十五の三の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。
 
(経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 宮澤 喜一
厚生大臣 丹羽 雄哉
通商産業大臣 深谷 隆司
自治大臣 毛利 耕輔
内閣総理大臣 森  喜朗

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会