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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
政令第百八十号 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
(平成十一年六月十六日) |
内閣総理大臣 小渕 恵三 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第二条第八項第一号及び第二十三条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)の一部を次のように改正する。 第一条中「炭化水素油」を「次のとおり」に改め、同条に次の各号を加える。 |
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第十一条を第十二条とし、第五条から第十条までを一条ずつ繰り下げ、第四条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||
(指定法人の業務を委託できる団体) | ||||||||||||||||
第五条 | 法第二十三条第一項の政令で定める団体は、商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の規定による商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の規定による商工会及び商工会連合会とする。 |
● 附則 |
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。 |
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