容器包装リサイクル法および関連法令集

政令第四百十号
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
(平成七年十二月十四日)
内閣総理大臣 村山 富市

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。

内閣は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(同法附則第一条各号に掲げる規定を除く。)の施行期日は平成七年十二月十五日とし、同法附則第一条第一号に掲げる規定の施行期日は平成八年六月十五日とし、同条第二号に掲げる規定の施行期日は平成九年四月一日とする。
内閣総理大臣 村山 富市
大蔵大臣 武村 正義
厚生大臣 森井 忠良
農林水産大臣 野呂田芳成
通商産業大臣 橋本 龍太郎

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会