容器包装リサイクル法および関連法令集

財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省告示第二号
容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針を一部変更する告示
平成十三年五月二十五日公布


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三条第一項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(平成八年環境庁、大蔵省、厚生省、農林水産省、 通商産業省告示第一号)の一部を次のとおり変更したので、同条第三項の規定に基づき、公表する。

四の3中「又はペレットというプラスチック原料等が」を「若しくはペレットというプラスチック原料等又はペットボトル等の原料となるポリエステル原料(ビス(2−ヒドロキシエチル)テレフタレート、テレフタル酸ジメチル、テレフタル酸等をいう。)が」に改め、「フレーク又はペレットというプラスチック原料等の」及び「さらに、将来、市町村の分別収集量が大幅に拡大した場合に、これに見合うだけの再商品化可能量を確保するため、ペットボトルの原料として利用する再商品化技術の開発とともに、その実用化に向けた検討が必要である。」を削る。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会