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容器包装リサイクル法および関連法令集 |
大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十八号 特定包装利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定包装の量の算定方法を定める件 |
平成十一年十二月十六日公布 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第十一条の三第一項第三号ロの規定に基づき、特定包装利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定包装の量の算定方法を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十一条の三第一項第三号ロの主務大臣が定めるところにより算定される量は、規則第十一条の三第一項第一号又は第二号に掲げる量のうち事業活動に伴い消費された商品に用いた当該特定包装の量とする。 |
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