容器包装リサイクル法および関連法令集

大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第十七号
特定包装利用事業者が回収する特定包装の量の算定方法を定める件
平成十一年十二月十六日公布


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号)第十一条の三第一項第三号イの規定に基づき、特定包装利用事業者が回収する特定包装の量の算定方法を次のように定め、平成十二年四月一日から適用する。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十一条の三第一項第三号イの当該年度における主務大臣が定めるところにより算定される量は、第一号又は第二号に掲げる量とする。

当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装が属する容器包装区分に係る特定包装のうち、当該年度の前事業年度(規則第十一条の二第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、規則第十五条(規則第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々年度)において自ら回収し、又は他の者に委託して回収したものの量(他の特定包装利用事業者から委託を受けて回収したものを除く。)
前号の規定にかかわらず、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定めるとおりとする。
当該特定包装利用事業者がその事業において用いる当該特定包装が属する容器包装区分に係る特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収することを開始する年度(以下「初年度」という。)又は終了する年度の場合 当該年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収する見込量(他の特定包装利用事業者から委託を受けて回収するものを除き、適切な方法を用いて得たものに限る。)
初年度の次年度(以下「第二年度」という。)の場合 初年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量を、初年度に当該特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した月数又は回数で除して得た量に十二又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量(他の特定包装利用事業者から委託を受けて回収するものを除く。)
初年度の次々年度であって、第二年度の三月末日までに第二年度に自ら回収し、又は他の者に委託して回収したものの量が確定していない場合 初年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量を、初年度に当該特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した月数又は回数で除して得た量に十二又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量(他の特定包装利用事業者から委託を受けて回収するものを除く。)

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会