容器包装リサイクル法および関連法令集

厚生省、通商産業省告示第一号
特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法

平成九年三月十三日公布


特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(平成八年厚生省、通商産業省令第一号)第二条第一項第三号イの規定に基づき、特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

特定容器製造等事業者が回収する特定容器の量の算定方法
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、 農林水産省通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十条第一項第三号イの当該年度における主務大臣が定めるところにより算定される量は、第一号又は第二号に掲げる量とする。
当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器が属する容器包装区分に係る特定容器であって当該業種に属する事業において用いられたもののうち当該年度の前事業年度(令第一条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十五条(規則第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度)において自ら回収し、又は他の者に委託して回収したものの量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収したものを除く。)
前号の規定にかかわらず、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定めるとおりとする。
当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器が属する容器包装区分に係る特定容器であって当該業種に属する事業において用いられたものを自ら回収し、又は他の者に委託して回収することを開始する年度(以下「初年度」という。)又は終了する年度の場合 当該年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収する見込量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収するものを除き、適切な方法を用いて得たものに限る。)
初年度の次年度(以下「第二年度」という。)の場合 初年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量を、初年度に当該特定容器を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した月数又は回数で除して得た量に十二又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収するものを除く。)
初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に自ら回収し、又は他の者に委託して回収したものの量が確定していない場合 初年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量を、初年度に当該特定容器を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した月数又は回数で除して得た量に十二又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収するものを除く。)
第一号又は第二号に掲げる量のうち販売する商品に再び用いられる当該特定容器の量
当該特定容器製造等事業者が前項の量を算定できない場合は、第一号又は第二号に掲げる量から第三号に掲げる量を控除して得た量に第四号に掲げる率を乗じて得た量を前項の当該年度における主務大臣が定めるところにより算定される量とみなすことができる。
当該特定容器製造等事業者が当該業種に属する事業において用いられる当該特定容器が属する容器包装区分に係る特定容器の当該年度の前事業年度(令第一条第一項に規定する再商品化契約の締結の期限までに当該量が確定していない場合、規則第十五条(規則第十八条において準用する場合を含む。)に規定する認定の申請の期限までに当該量が確定していない場合又は当該認定を受けて再商品化をする年度の前年度の三月末日までに当該量が確定していない場合には、当該年度の前々事業年度)において自ら回収し、又は他の者に委託して回収したものの量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収したもの及び前項の規定により算定されるものを除く。)
前号の規定にかかわらず、次のイ、ロ又はハに掲げる場合に応じ、それぞれイ、ロ又はハに定めるとおりとする。
初年度又は終了する年度の場合 当該年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収する見込量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収するもの及び前項の規定により算定されるものを除き、適切な方法を用いて得たものに限る。)
第二年度の場合 初年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量を、初年度に当該特定容器を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した月数又は回数で除して得た量に十二又は第二年度に回収する回数を乗じて得た量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収するもの及び前項の規定により算定されるものを除く。)
初年度の次々年度であって第二年度の三月末日までに第二年度に自ら回収し、又は他の者に委託して回収したものの量が確定していない場合 初年度において自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量を、初年度に当該特定容器を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した月数又は回数で除して得た量に十二又は初年度の次々年度に回収する回数を乗じて得た量(他の特定容器製造等事業者から委託を受けて回収するもの及び前項の規定により算定されるものを除く。)
第一号又は第二号に掲げる量のうち販売する商品に再び用いられる当該特定容器の量
令第二条第一項第一号又は第二号に掲げる当該特定容器の量を、当該特定容器製造等事業者が販売する当該特定容器が属する容器包装区分に係る特定容器の用いられる事業が属する業種(前項の規定により算定される量に係る特定容器の用いられる事業が属する業種を除く。)ごとの当該量を合算して得た量で除して得た率

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