容器包装リサイクル法および関連法令集

再生資源の利用の促進に関する法律施行令(抄)

(指定表示製品)
第五条 法第二条第十一項 の政令で定める製品は、別表第五の上欄に掲げるとおりとする。
 
第十八条 法第二十五条第三項 の審議会等で政令で定めるものは、別表第五の上欄に掲げる指定表示製品に係る同表の中欄に掲げる指定表示事業者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
 
(主務大臣)
第三十一条 法第三十九条第一項第四号 に定める事項についての主務大臣は、次のとおりとする。
一〜五 (略)
別表第五の一及び七の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業及び当該指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣
別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、農林水産大臣及び経済産業大臣
別表第五の二及び四の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造の事業に係るものについては、財務大臣及び経済産業大臣
別表第五の三及び五の項の上欄に掲げる指定表示製品であって、輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十一 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品のうち同項の中欄第一号に規定する特定容器包装の製造の事業に係るものについては、経済産業大臣
十二 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造をその事業の用に供するために発注する事業者(以下「製造発注事業者」という。)が行う事業(同項の中欄第二号及び第三号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、財務大臣
十三 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第四号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、厚生労働大臣
十四 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第五号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、農林水産大臣
十五 別表第五の六の項の上欄に掲げる指定表示製品の製造発注事業者が行う事業(同項の中欄第六号に規定する事業に限る。以下この号において同じ。)及び当該指定表示製品に入れられ、又は当該指定表示製品で包まれた商品であって輸入されたものの販売の事業に係るものについては、経済産業大臣

別表第五(第五条、第十八条、第三十一条関係)
塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管、雨どい及び窓枠並びに塩化ビニル製の床材及び壁紙をいう。以下この項において同じ。) 塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者 産業構造審議会
鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を除く。以下単に「飲料」という。)が充てんされたもの 一 缶を製造する事業者 産業構造審議会
二 缶に飲料を充てんする事業者及び飲料が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 食料・農業・農村政策審議会
缶であって、酒類が充てんされたもの 一 缶を製造する事業者 産業構造審議会
二 缶に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされた缶であって自ら輸入したものを販売する事業者 国税審議会
ポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル以上のものに限る。以下「ポリエチレンテレフタレート製容器」という。)であって、飲料又はしょうゆが充てんされたもの 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 産業構造審議会
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に飲料又はしょうゆを充てんする事業者及び飲料又はしょうゆが充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 食料・農業・農村政策審議会
ポリエチレンテレフタレート製容器であって、酒類が充てんされたもの 一 ポリエチレンテレフタレート製容器を製造する事業者 産業構造審議会
二 ポリエチレンテレフタレート製容器に酒類を充てんする事業者及び酒類が充てんされたポリエチレンテレフタレート製容器であって自ら輸入したものを販売する事業者 国税審議会
特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、しょうゆ又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器その他主務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。) 一 特定容器包装(商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を製造する事業者 産業構造審議会
二 その事業(たばこ事業又は塩事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 財政制度等審議会
三 その事業(酒類業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 国税審議会
四 その事業(厚生労働大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 薬事・食品衛生審議会
五 その事業(農林水産大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 食料・農業・農村政策審議会
六 その事業(経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下この号において同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者及び特定容器包装に入れられ、又は特定容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者 産業構造審議会
密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(輸入されるものにあっては、プラスチックその他の物質を用いて被覆したものに限り、機器の部分品として輸入されるものを除く。)をいう。以下この項において同じ。) 密閉形蓄電池を製造する事業者及び自ら輸入した密閉形蓄電池を販売する事業者 産業構造審議会

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会