容器包装リサイクル法および関連法令集

法律 第五十号
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う 関係法律の整備等に関する法律
(平成十八年六月二日)

(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)
第四百五十四条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
 
  第二十一条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
   

附則
(施行期日)
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)並びに第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。