容器包装リサイクル法および関連法令集

法律 第百六十号
中央省庁等改革関係法施行法(抄)
(平成十一年十二月二十二日)

第九百九十一条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
本則(第四十三条を除く。)中「厚生省令」を「環境省令」に、「厚生大臣」を「環境大臣」に改める。
第四十二条中「通商産業大臣、大蔵大臣」を「経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣」に改める。
第四十三条第一項本文中「厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣」を「環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣」に改め、同項第一号を削り、同項第二号中「厚生大臣、通商産業大臣」を「環境大臣、経済産業大臣」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境大臣及び経済産業大臣」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項本文中「厚生大臣、通商産業大臣、大蔵大臣」を「環境大臣、経済産業大臣、財務大臣、厚生労働大臣」に改め、同項第一号中「厚生大臣、通商産業大臣」を「環境大臣、経済産業大臣」に改め、同項第二号中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境大臣及び経済産業大臣」に改める。

附則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会