容器包装リサイクル法および関連法令集

法律 第百四十六号
中小企業基本法等の一部を改正する法律(抄)
(平成十一年十二月三日)

附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条、第十一条及び第十九条並びに附則第六条、第九条及び第十二条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
 
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者(第一条の規定による改正前の中小企業基本法第二条に規定する中小企業者を除く。)に対する容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務に係る同法附則第二条第一項の規定による適用除外期間については、なお従前の例による。

附則(抄)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

  公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会