改正容リ法第10条の2(市町村に対する金銭の支払)に基づく 市町村への資金拠出制度について
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個々の市町村への拠出金の配分のしかた
市町村への支払い 協会に引渡しをしている市町村は、引渡すものの品質(異物混入や汚れの程度)向上への取り組みが、優れているところと十分とはいえないところがあります。…
「品質」による配分
プラスチック製容器包装:各市町村がその年度に協会に引渡したもの(特定分別基準適合物)の容器包装比率(*)が、○90%以上で、前年度に比べて2%以上向上した場合、または、○95%以上の場合。このいずれかを条件として国が配分対象市町村を決め、告示します。対象市町村に対しては、協会への引渡実績量(特定事業者負担分の量。市町村負担分は含まない)に応じて品質評価分の原資が按分されます。
(*) 市町村から引き取る容器包装廃棄物の中に占める容器包装の比率。容器包装比率が90%とは、10%の異物(容器包装でないもの)が含まれている、ということ。
ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装:協会が設けている引き取り品質ガイドラインの基準を上回る場合であることを条件に、プラスチック製容器包装と同様に協会への引渡実績量(特定事業者負担分の量。市町村負担分は含まない)に応じて、品質評価分の原資が按分されます。※なお、品質については、保管施設ごとに評価されます。
「低減額」に応じた配分
想定単価をベースに、それぞれの市町村の引渡分にかかる見込の費用と実際にかかった費用に基づいて、按分されます。
すなわち、{(想定単価×当該市町村の引渡実績量(*))−当該市町村から引き取ったものの再商品化に現に要した費用}(0〈ゼロ〉以下の場合は0とする)の総和(各市町村低減額の総和)に対する当該市町村分の低減額の割合によって、低減額分の原資が按分されます。
(*) 市町村負担分は含まない。
支払い期日
翌年度(例:20年度分については21年度)の9月末、協会から各市町村に支払われます。
お問い合わせ先 財団法人 日本容器包装リサイクル協会 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-14-1 郵政福祉琴平ビル 2階 コールセンター tel. 03-5251-4870 ホームページ:https://www.jcpra.or.jp/
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