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プラスチック製容器包装:各市町村がその年度に協会に引渡したもの(特定分別基準適合物)の容器包装比率(*)が、○90%以上で、前年度に比べて2%以上向上した場合、または、○95%以上の場合。このいずれかを条件として国が配分対象市町村を決め、告示します。対象市町村に対しては、協会への引渡実績量(特定事業者負担分の量。市町村負担分は含まない)に応じて品質評価分の原資が按分されます。 |
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市町村から引き取る容器包装廃棄物の中に占める容器包装の比率。容器包装比率が90%とは、10%の異物(容器包装でないもの)が含まれている、ということ。 |
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ガラスびん・PETボトル・紙製容器包装:協会が設けている引き取り品質ガイドラインの基準を上回る場合であることを条件に、プラスチック製容器包装と同様に協会への引渡実績量(特定事業者負担分の量。市町村負担分は含まない)に応じて、品質評価分の原資が按分されます。※なお、品質については、保管施設ごとに評価されます。 |