再商品化委託・再商品化委託契約  (さいしょうひんかいたく・さいしょうひんかいたくけいやく)  
  1. 特定事業者が指定法人に再商品化を委託すること。
    特定事業者は、指定法人と委託契約をして委託料金の支払いを完了した場合、再商品化の義務を果たしたものとみなされる。
  2. 指定法人が、再商品化事業者に再商品化を委託すること。
    委託を受けた再商品化事業者は、契約市町村等が分別収集によって集めた分別基準適合物を、各保管施設から引取り、再商品化を行う。

上記1、2が行われる際に結ぶ契約を「再商品化委託契約」という。

<参考>
・義務履行の方法(特定事業者)
・容リ法における役割分担


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公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会