分別基準 (ぶんべつきじゅん)

市町村が分別して収集した容器包装廃棄物のうち、再商品化出来る状態にするための基準。
これは、環境省令で定められており、例えばPETボトル、プラスチック製容器包装等、容器包装の素材によって異なっている。 各素材に共通の基準は下記の通り。

  1. 10t車1台分程度の量が集まっていること
  2. 他の素材の容器包装が混入していないこと
  3. 容器包装以外の異物が付着・混入していないこと

<参考>
市町村宛発送資料

容リ法 百科事典を閉じる

公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会