帳簿の記載義務
帳簿の記載と保管の義務

特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)、あるいは製造・輸入した容器の量などについて記載し、閉鎖後5年間保存することが義務づけられています。
帳簿は、再商品化義務量算出のもととなると同時に、義務履行の証明ともなるものです。


【帳簿の記載事項】

1 リサイクル(再商品化)義務量
2 義務量を算定する際に用いた排出見込量
3 利用事業者
当該年度の特定容器包装の利用見込量
(1) 販売した商品に用いた特定容器包装の量(前事業年度)
(2) 販売する商品に用いる特定容器包装の見込量(特定容器包装の利用を開始する時または終了する時)
(3) (初年度に商品に用いた特定容器包装の量/初年度商品販売月数)×12
<特定容器包装の利用を開始した年度の次年度の場合または次々年度において次年度の実績量が確定していない場合>
製造等事業者
当該年度の特定容器の販売見込量
(1) 販売した特定容器の量(前事業年度)
(2) 販売する特定容器の見込量(特定容器の製造等を開始する時または終了する時)
(3) (初年度に販売した特定容器の量/初年度商品販売月数)×12
<特定容器の製造等を開始した年度の次年度の場合または次々年度において次年度の実績量が確定していない場合>
4 2.の排出見込量を自主算定した場合 (1) 自ら回収または他者への委託により回収する特定容器包装で主務大臣が定めるところにより算出される量
(2) 容器包装廃棄物として排出されない特定容器包装の量として主務大臣が定めるところにより算出される量
5 2.の排出見込量を簡易算定した場合 (1) 自ら回収または他者への委託により回収する特定容器包装で主務大臣が定めるところにより算出される量
6 利用事業者
特定容器包装を用いた商品を輸出している場合
(1) 特定容器包装の種類
(2) 特定容器包装の量
(3) 特定容器包装を用いた商品の輸出先
製造等事業者
特定容器を輸出している場合
(1) 特定容器の種類
(2) 特定容器の量
(3) 特定容器の輸出先
7 自主回収の認定を受けている場合 (1) 認定を受けた特定容器の種類
(2) 認定を受けた特定容器の量
(3) 認定を受けた特定容器の回収方法
8 自ら回収または他者への委託により回収する特定容器包装の量を算定した場合    特定容器包装の種類、回収方法
9 指定法人とリサイクル(再商品化)契約を結ぶ場合の契約事項 (1) リサイクル(再商品化)契約を締結した年月日
(2) リサイクル(再商品化)契約に係るリサイクル(再商品化)される特定分別基準適合物の量
(3) リサイクル(再商品化)契約に係る委託料金の支払期限およびこれを支払った年月日
〈注〉:「自主算定」「簡易算定」を、ひとつの表に混在させて書きこんではいけません。

【帳簿の記載フォーマット】
帳簿のフォーマットは特に定められていませんが、以下に帳簿作成例を示します。
帳簿の記載義務
■ 記載例(特定容器利用事業者/自主算定方式のケース)
帳簿の記載例
帳簿の記載例
<★注1>:特定容器〔又は包装〕の1個〔枚〕当たりの重量は、複数の特定容器〔又は包装〕の重量を実測(おおむね10個〔枚〕以上)し、その平均値をグラム単位(小数点以 下第1位を四捨五入する)で求めたものを用いる。ただし、整数1桁以下の場合は、有効数字2桁(3桁目を四捨五入する)の重量とする。また、当該特定容器包装と取手等 が一体となっており、分離が困難な場合には、これらを含めた重量とする。
<★注2>:算定係数は、各年度の係数を用いること。
 
帳簿の書式例(エクセルファイルをダウンロードできます) ※経済産業省で作成された書式例です。
「特定容器利用事業者」用の帳簿書式例
「特定容器製造等事業者」用の帳簿書式例
「特定包装利用事業者」の帳簿書式例