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容器包装リサイクル法の流れ

容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみのうち、商品を入れたり包んだりするのに使われた容器や包装の排出の抑制を推進しつつ、リサイクルを行うことを規定しています。同法では、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。

消費者の皆さんが分別排出し、市町村が分別収集した容器包装廃棄物は、こうして生まれ変わります。

分別排出»分別回収»再生処理»リサイクル製品

リサイクル製品ができるまで~素材ごとのリサイクルのながれ

写真:ガラスびんのリサイクルのながれ

ガラスびん
その他(舗装用骨材、タイル、ガラス繊維等)

写真:PETボトルのリサイクルのながれ

繊維(ユニフォーム、カーペット等)
シート(卵パック、ブリスターパック等)
ボトル(洗剤等)
その他(結束バンド等)

写真:紙製容器包装のリサイクルのながれ

再生紙
固形燃料
建築ボード等

写真:プラスチック製容器包装のリサイクルのながれ

プラスチック製品(擬木、パレットなど)
熱分解油(燃料油など)
高炉還元剤
コークス炉化学原料
合成ガス(石油化学原料、燃料)
固形燃料等