消費者関連情報 関連情報目次へ戻る

消費者関連情報(2)

 容器包装リサイクル法の対象となる容器包装

容器包装とは?
容器包装リサイクル法は、家庭から排出されるごみのうち、商品を入れたり包んだりするのに使われた容器や包装の排出の抑制を推進しつつ、リサイクルを行うことを規定しています。
同法では、容器(商品を入れるもの)、包装(商品を包むもの)(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む。)のうち、中身商品が消費されたり、中身商品と分離された際に不要になるものを「容器包装」と定義して、リサイクルの対象としています。

容器包装リサイクル法の対象となる容器包装
※複合素材の場合には、構成する素材のうち最も重いもの(重量ベースで最も比率が高いもの)に分類します。
容器包装の名前をクリックすると詳細が見られます
対象となる容器包装
アイコン 特定事業者にリサイクル費用の負担が
義務付けられているもの
アイコン 特定事業者にリサイクル費用の負担が
義務付けられていないもの
※「乳飲料等」とは、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料です。
※平成20年度から、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ただし食用油脂を含まず、かつ、簡易な洗浄により臭いが除去できるもの)が新しく加わります。(改正法施行規則第4条に基づく)

分別排出ルールは市町村ごとに異なります
ごみの分別方法や処理方法は、全国一律ではなく、市町村ごとに決められています。ごみは市町村の定めるルールにしたがって排出してください。なお、具体的な分別排出ルールについては、お住まいの市町村までご確認ください。
関連情報目次へ戻る