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容リ法百科事典 Q&A

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ガラスびん リサイクルのゆくえ

協会に再商品化を委託している特定事業者が、容リ法における再商品化(リサイクル)義務に基づいて費用を負担するのは、(1)市町村が分別収集し、(2)協会に引渡された分についてです。
再生処理事業者によって再商品化(カレット化)が行われ、再商品化製品(原材料)となって、さまざまな製品にリサイクルされます。
再商品化製品は、利用事業者に販売され、利用製品となって活用されます。

フロー図:ガラスびんリサイクルフロー図

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ガラスびん 指定保管施設別 リサイクル実績・予定

フロー図:再商品化製品の用途例

下記PDFより、20~22年度については、その実績を、23年度については、その予定を確認することができます。

平成23年度 (指定保管施設ごと)※再商品化製品利用事業者(予定)も併せて掲載 pdfファイル490KB
平成22年度 (指定保管施設ごと)※再商品化製品利用事業者(実績)も併せて掲載 pdfファイル511KB
平成21年度 (指定保管施設ごと)※再商品化製品利用事業者(実績)も併せて掲載 pdfファイル490KB
平成20年度 (指定保管施設ごと)※再商品化製品利用事業者(実績)も併せて掲載 pdfファイル306KB