当協会が行っているリサイクル
当協会が行っているリサイクル
当協会は、容器包装リサイクル法に基づき、指定法人として特定事業者からの委託を受けて、「分別基準適合物」の再商品化事業を行っています。
当協会は、一般競争入札で選定した再商品化事業者に実際の再商品化業務を委託します。
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- 再商品化実施 契約体系(例:プラスチック製容器包装)
再商品化事業者が行うリサイクル(再商品化)業務
- 指定保管施設からの分別基準適合物の引き取り
- 再生加工
- 再商品化製品の販売


| 容器包装区分 | 再商品化の手法 |
|---|---|
| ガラス製容器 | カレット化 |
| PETボトル | フレーク化、ペレット化、ポリエステル原料化 |
| 紙製容器包装 | 製紙原料化、材料リサイクル、固形燃料化 |
| プラスチック製容器包装 | 材料リサイクル、油化、高炉還元剤製造、コークス炉化学原料化、ガス化、固形燃料等燃料化 |
容リ法ではリサイクルということばではなく、再商品化ということばを使います。
容器包装リサイクル法における「再商品化」の定義
分別基準適合物の「再商品化」とは、下記の行為をいいます。
- 分別基準適合物を、自ら製品の原材料として利用すること、又は製品としてそのまま使用すること。
- 分別基準適合物を、製品の原材料として利用する者、又は製品としてそのまま使用する者に有償又は無償で譲渡しうる状態にすること。
再商品化の範囲は、一般にリサイクルといわれている範囲よりも狭いのです。
市町村が分別収集し、異物や汚れの無い状態にし、おおよそ10トン車1台で運べる程度の量を保管した状態を分別基準適合物といいますが、この分別基準適合物を運搬した後、次のような加工や行為を行った場合を再商品化といいます。
※ガラスびんのカレットから造られるガラスびんや、PETボトルのペレットやフレークから造られるユニフォームなどの最終商品は再商品化の範囲ではありません。
[参考:再商品化の範囲](会報「再商品化ニュース」No.16より)
- 自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用すること(燃料として利用される製品は政令で定める)
(材料リサイクルと呼ばれるもの。例えば、市町村で分別収集されたガラスを破砕したカレットを、製びんメーカーがガラスびん製造の材料として使用する場合) - 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること
(例えば、ガラスびんをリターナブル容器としてビール・飲料メーカーなどが再使用する場合) - 分別基準適合物を製品の原材料として利用する者に有償または無償で譲渡しうる状態にすること
(ガラスびんの原料となるカレット、プラスチックの原料となるペレットなど) - 分別基準適合物を製品としてそのまま使用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること
(例えば、市町村で収集されたリターナブルびんをビール・飲料メーカーに運搬する場合や洗びんする場合)
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