H1

品質評価方法

紙製容器包装引き取り品の品質評価方法

制定:平成18年3月1日
改定:平成20年3月3日
改定:平成23年3月1日

1. 評価対象および評価の実施場所、実施回数等

(1)評価対象

  • 本年度引き取りを予定している市町村・一部事務組合の全指定保管施設の紙製容器包装分別基準適合物「以下、(引き取り品と称する)」を対象とする。

(2)実施場所

  • 再生処理事業者の工場で行う。

(3)実施回数

  • 原則として、年1回実施する。(ただし、必要に応じ、複数回実施する場合がある。)

(4)実施期間

  • 原則として4月1日~10月31日までの7ケ月の間に実施する。
  • 実施日が決まり次第当協会へ連絡する。
  • 実施期間中に引き取りが出来なかった市町村については、引き取りが発生した時点で実施する。

(5)実施者

  • 再生処理事業者が実施する。

(6)市町村等関係者の立会い

  • 品質評価に際しては、市町村等関係者に事前に連絡し、原則として市町村等関係者立会いのもとで実施する。立会いの記録として「(別紙1)紙製容器包装引き取り品の品質評価表」の「市町村関係者等の立会者又は委任者」欄に、立会者の部署、氏名を記入し「□立会い」にチェックを入れる。なお、遠距離等の理由で立会いが出来ず、再生処理事業者に評価を一任するとした場合は、一任した市町村等関係者の部署、氏名を記入し、「□委任」にチェックを入れる。(委任の場合、委任状は必要ない)

(7)評価記録の提出先および保管

  • 評価結果を「(別紙1)紙製容器包装引き取り品の品質評価表」に記入し、原本を保管する。品質評価実施後一週間以内に写しを市町村等の関係者および当協会に送付する。
  • 概観検査で平場に展開した写真(カラー)、及び内容分析で分別した品目ごとの写真(カラー)を撮り記録書に参考資料として添付する。

(8)記録の開示

  • 当協会は、評価結果をホームページ等で公開する。

(9)その他

  • 前年度評価Dランクの指定保管施設、および指定保管施設を兼ねる再生処理事業者については、原則として当協会も立会いの上実施する。

2. 評価項目と評価方法

「引き取り品」の評価は、「引き取り品」から無作為に抽出したサンプルについて概観検査と内容分析を行う。評価実施場所が評価対象市町村等の保管施設を兼ねている場合は、中間処理を終えた収集品をサンプルとする。概観検査は開梱・展開したサンプルについて目視・官能による評価を行い、内容分析は分別・計量による評価を行う。また、実際に「引き取り品」を指定保管施設から引き取る際の実態が入札条件と異なる場合などについて評価を行うこととする。
(資料1「紙製容器包装引き取り品の検査・分析フロー」および資料3「紙製容器包装引き取り品の検査・分析フロー写真」※掲載なし)

(1)概観検査

1)サンプル

  • サンプルは約200kgを用意する。(通常のベール品の約1/4相当)
    引き取り品がベール品の場合、1ベールを開梱し均一になるようにかき混ぜたのち、約200kgをサンプルとして抽出する。
    ベールの重量がこれに満たない場合は約200kgになるように複数のベールを無作為に選び出してサンプルとする。
    引き取り品がフレコン(フレキシブルコンテナー)詰めとなっている場合も同様に行う。

2)評価方法

  • サンプルを開梱後、均一になるよう混合し、約200kg分を平場に約25m2程度の広さに展開して、下記項目について評価を行う。その結果と評点を別紙1に記入する。

ア. 濡れたものの混入
  目視・手触り等により判断する。
イ. 未破袋品の混入数をカウント
  市町村等がプラスチック製の指定収集袋を使用して紙製容器包装を収集している場合などで、未破袋となっている袋の数をカウントする。
ウ. 結束または紙袋等に入った紙製容器包装の混入数をカウント
  紙製容器包装が紐で結束されたままで開封されていないものや紙製容器包装が紙袋等に入ったままで未選別であるなど中間処理がされていない場合、結束数や紙袋の数をカウントする。
エ. 段ボールの混入
  混入している段ボール(約30cm四方以上)の数をカウントする。

(2)内容分析評価

1)サンプル

  • 概観検査による評価を行った後のサンプルを分別・計量による評価のサンプルとする。

2)評価方法

  • サンプルを資料2内容分析例を参考に各品目に分類し、それぞれを計量して比率を算出、その結果と評点を別紙1に記入する。
    計量結果の記録:0.1kg単位  比率の記録:0.01%単位

(3)引き取り品の引き取り実態に関する評価

  • 指定保管施設から実際に「引き取り品」を引き取っている実態が入札条件どおりであるか評価し評点を別紙1に記入する。

3. 評価結果の総合判定

  • 目視・官能による評価、分別・計量による評価および引き取り実態等に関する評価を行った結果の総合点を別紙1に記入する。
  • 下記の基準により、「引き取り品」のランクを決定する。決定したランクを別紙1の総合判定欄に記入する。
Aランク 合計点数51点以上
ただし、目視・官能評価、計量評価およびその他評価の各項目に評価点0点のものがないこと。
Bランク 合計点数45点以上50点以下
ただし、目視・官能評価、計量評価およびその他評価の各項目に評価点0点のものがないこと。
Dランク 合計点数44点以下
または、目視・官能評価、計量評価およびその他評価の各項目に評価点0点のものが一つでもある場合。

4. 判定結果への対応

(1)Aランクの判定の場合

  • 再生処理に支障がないので、引き続き品質の維持をお願いする。

(2)Bランクの判定の場合

  • 再生処理に若干の支障が生じる場合があるので、支障を来たしている項目について品質の向上をお願いする。

(3)Dランクの判定の場合

  • 著しく分別基準から外れているので、当該指定保管施設を管轄する各市町村・一部事務組合長宛に、当協会より「品質改善についてのお願い」文書を送付する。
  • 改善がほとんど認められず問題が多い場合は引き取りを拒否することもある。
SEOMenuV2
【参】サイドバナー(市町村)