左下の図中の番号をクリックすると、ポップアップ画面が開いて各項目に関する解説が表示されます。
|
(1)特定事業者に関する資料・データ(2)再商品化費用の支払(義務履行)に関する資料・データ(4)引取契約に関する資料・データ(5)合理化拠出金に関する資料・データ(6)指定保管施設に集められたプラスチック製容器包装の引き渡しに関する資料・データ(7)再商品化事業者に関する資料・データ(8)一般競争入札に関する資料・データ
(9)委託費用の支払に関する資料・データ(10)再商品化製品販売に関する資料・データ(11)再商品化製品利用事業者に関する資料・データ
|

-
特定事業者
「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
「容器」を製造する事業者
「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。(小規模事業者は適用除外)

-
消費者<分別排出>
リサイクルは、消費者一人ひとりのマナーと思いやりからスタートします。
市町村ごとに定められている「排出ルール」を遵守してください。 またマイバックを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、
リターナブル容器を積極的に使うなど、皆さんのご理解と協力によって、容器包装廃棄物の排出を抑制する事ができるのです。

-
市町村<分別収集>
市町村の役割は、①容器包装の収集・分別・洗浄など行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること、②適切な保管施設に保管すること、です。
①②をクリアーした廃棄物を「分別基準適合物」と呼びます。
指定法人と引取契約を結んだ市町村の分別基準適合物は、指定法人によって引き取られ、さらに次のステップへ。

-
再商品化事業者
分別基準適合物を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせるりさいくる事業者。

-
指定法人
主務五省(環境、経済産業、財務、厚生労働、農林水産)が定めた指定法人、(財)日本容器包装リサイクル協会。
分別基準適合物のリサイクル(再商品化)をスムーズかつ的確に進めます。

