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リサイクル(再商品化)の義務について

「容器包装リサイクル法」によって定められている特定事業者の義務について、なぜ義務が生じるのか、その義務の内容や履行方法などを説明します。

「特定事業者」とは、(1)「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者(2)「容器」を製造する事業者(3)「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者のことをいいます(ただし小規模事業者等は適用除外)。
リサイクル(再商品化)義務の対象素材は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」です。

特定事業者がリサイクル(再商品化)の義務を負う「容器」「包装」について説明しています。

リサイクル(再商品化)の義務がある事業者かどうかを判定できます。

特定事業者が法に定める義務を履行しない場合には罰則が適用されます。

識別表示の目的は、消費者の分別排出を容易にし、市町村の分別収集を促進することにあります。「資源有効利用促進法」に基づいて、事業者には、「紙マーク」「プラマーク」などの「識別マーク」を表示する義務があります。