罰則規定について
再商品化の義務を負う特定事業者が、万一この義務を履行しない場合は、国による「指導、助言」、「勧告」、「公表」、「命令」を経て「罰則」が適用されます。
罰則
| (1)再商品化義務を履行しない場合 | 罰金100万円以下 |
|---|---|
| (2)帳簿の記載をしなかったり、虚偽の記載をしたり、帳簿を保存しない場合 | 罰金20万円以下 |
| (3)主務大臣から業務の報告を求められたときに、報告をしなかったり、虚偽の報告をした場合 | 罰金20万円以下 |
| (4)主務大臣から立入検査を求められたときに、これを拒んだり妨げたりした場合 | 罰金20万円以下 |
- ※(1) に対しては、「指導、助言」、「勧告」、「公表」を経て「命令」が出され、これに従わなかった場合に限り罰金が科せられます。
「ただ乗り事業者」について
特定事業者で再商品化義務を負っているにもかかわらず、再商品化義務を果たしていない、または過少申告している事業者のことを「ただ乗り事業者」と呼びます。
- ※再商品化契約は1年間の単年度契約であるため、毎年申込みを行い、再商品化委託費用を支払う必要があります。
環境省と農林水産省から「ただ乗り事業者」について以下の報道発表がありました。(平成23年7月21日)
| 環境省「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について(お知らせ)」 |
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| 農林水産省「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第2項に基づく公表について」 |
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