「簡易算定方式」による再商品化実施委託料金の算定方法
「排出見込量」の算出が困難な場合は、こちらの「簡易算定」で計算してください。
*拠出委託料金は当該年度の再商品化委託申込量に当該年度の拠出委託単価を乗じることによって自動的に計算され、当該年度の再商品化実施委託料金の精算が行なわれる翌年7月に、精算金と併せて処理する形で徴収します。
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算定係数:B (簡易算定方式に用いる算定係数:平成24年度)
| 業種区分(用途) | ガラスびん (無色) |
ガラスびん (茶色) |
ガラスびん (その他の色) |
PETボトル | 紙製容器包装 | プラスチック製 容器包装 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用 | 製造 | 利用 | 製造 | 利用 | 製造 | 利用 | 製造 | 利用 | 製造 | 利用 | 製造 | ||
| 容器 | 食料品製造業 | 0.30852 | 0.01373 | 0.31657 | 0.00436 | 1.00552 | 0.02919 | 0.65097 | 0.04793 | 0.04950 | 0.00194 | 0.70797 | 0.03528 |
| 清涼飲料・茶・ コーヒー製造業 |
0.29404 | 0.01118 | 0.28298 | 0.01678 | 0.93351 | 0.04737 | 0.47859 | 0.07714 | 0.04469 | 0.00340 | 0.67056 | 0.01298 | |
| 酒類製造業 | 0.21969 | 0.01661 | 0.24527 | 0.00573 | 0.68416 | 0.04037 | 0.48823 | 0.03365 | 0.04926 | 0.00236 | 0.51600 | 0.00376 | |
| 油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・ 界面活性剤・塗料製造業等 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04955 | 0.00162 | 0.70047 | 0.06563 | |
| 医薬品製造業 | 0.20314 | 0.00286 | 0.27123 | 0.01316 | 0.35813 | 0.01006 | - | - | 0.03251 | 0.00078 | 0.33797 | 0.00447 | |
| 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業 | 0.32592 | 0.00981 | 0.34245 | 0.00414 | 0.99348 | 0.03774 | - | - | 0.05258 | 0.00072 | 0.77760 | 0.03006 | |
| 小売業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03602 | 0.00047 | 0.71940 | 0.00683 | |
| その他の事業 | 0.31530 | 0.00165 | 0.08936 | 0.00321 | 0.90639 | 0.04086 | - | - | 0.03986 | 0.00021 | 0.42874 | 0.00286 | |
| 包装 | 包装利用・製造業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03381 | - | 0.38823 | - |
- ※
- この算定係数は「(再商品化義務総量)×(特定容器比率)×(業種別比率)×(業種別特定容器利用事業者比率)×(100-事業系比率)÷(業種別特定容器利用[製造等]事業者総排出見込量)」の計算式で求めています。計算の根拠となる量と比率は、年度ごとに国から発表されます。
再商品化実施委託単価(平成24年度)
(円/kg)
| ガラスびん (無色) |
ガラスびん (茶色) |
ガラスびん (その他の色) |
PETボトル | 紙製容器包装 | プラスチック製 容器包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | 5.3 | 8.1 | 3.4 | 12.0 | 49.0 |
※ 過年度分の算定係数及び委託単価については「データ集:特定事業者に関するデータ」をご参照下さい。
【参考】簡易算定方式による再商品化実施委託料金算定の事例
「事業活動により費消した容器包装の量」の把握が可能かどうかを判断します。把握ができる場合には自主算定方式、把握できない場合にのみ簡易算定方式を用いて再商品化実施委託料金を算定します。なお、「事業活動により費消した容器包装の量」がないことがわかっている場合には、ゼロとみなし、自主算定方式を用います。
*拠出委託料金は当該年度の再商品化委託申込量に当該年度の拠出委託単価を乗じることによって自動的に計算され、当該年度の再商品化実施委託料金の精算が行なわれる翌年7月に、精算金と併せて処理する形で徴収します。
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PETボトルにミネラルウォーターを詰めて販売している利用事業者の場合 2リットルのPETボトルにミネラルウォーターを詰めて、年間1,000万本販売している場合で、一部レストラン等の業務用にも販売しているが、その量が把握できない場合。 |
以下に「自主回収を行っている場合」と「行っていない場合」の事例をお示しします。
【自主回収を行っている場合】(*自主回収量が5,000kgの場合)
- まず、再商品化義務量を計算します。
再商品化義務量 = [年間使用量620,000kg - 5,000kg(自主回収量)] × 0.47859(「業種区分(用途)」は「清涼飲料・茶・コーヒー製造業」)
=294,333kg(小数点以下第1位を四捨五入) - 指定法人(当協会)への再商品化実施を算出します。
実施委託料金 = 294,333kg (1.の計算式で算出した数字) × 3.4円/kg = 1,000,732円 (円未満切捨て)
【自主回収を行っていない場合】
- まず、再商品化義務量を計算します。
再商品化義務量 = 年間使用量 620,000kg × 0.47859 = 296,726kg (小数点以下第1位を四捨五入) - 指定法人(当協会)への再商品化実施を算出します。
実施委託料金 = 296,726kg (1.の計算式で算出した数字) × 3.4円/kg = 1,008,868円 (円未満切り捨て)