対象となる「容器」「包装」とは
リサイクル(再商品化)義務の対象となる「容器」「包装」とは、商品の容器および包装(商品の容器および包装自体が有償である場合を含む)であって、商品が消費されたり、または商品と分離された場合には不要になるものであり、以下の素材のものです。
- ガラス製容器(ほうけい酸ガラス製および乳白ガラス製のものを除く)
- PETボトル(食料品(しょうゆ、※乳飲料等、※その他調味料)、清涼飲料、酒類)を充てんするためのもの)
- 紙製容器包装(段ボールを主とするものとアルミ不使用の飲料容器を除く)
- プラスチック製容器包装(PETボトル以外)
- ※「乳飲料等」とは、「ドリンクタイプのはっ酵乳」、「乳酸菌飲料」及び「乳飲料」です。
- ※「その他調味料」とは、「しょうゆ加工品」「みりん風調味料」「食酢」「調味酢」「ドレッシングタイプ調味料」です。(改正法施行規則第4条に基づく)
「容器」「包装」判断のポイント
(1)「容器」または「包装」に該当するかどうか
- 「物を入れ、または包むもの」といえるかどうか
- 他の部分と一体となって「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されるもの(栓・ふた・中仕切り等)
- ※他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。
(2)「商品の容器および包装」に該当するかどうか
- 中身が「商品」であるかどうか
- ※「商品の一部」とみなされるもの(例:飲料パックのストロー、弁当のスプーンや割り箸、説明書、保証書など)の容器包装、中身の商品と一体性を有するもの(商品の販売時に提供されるレジ袋や紙袋)なども該当します。
(3)商品が消費されたり、または商品と分離された場合に不要となるものかどうか
- その商品を購入した後、中身と分離されるものであるかどうか
- その商品を消費した後、容器または包装が不要になるかどうか
- ※他の部分との物理的な一体性や商品を保護または固定する機能の有無などの観点から判断されます。
「容器」「包装」に該当するものと、該当しないものの具体例
| 「容器または包装」に該当するか | 該当するもの | 該当しないもの |
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■容器の栓、ふた、キャップ、中ぶた、シール状のふた等
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■物を入れても包んでもいないもの
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■中仕切り、台紙等
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■「物を入れ、または包むもの」の一部として使用されているとは言えないもの
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■発泡スチロール製または紙製の緩衝材等 |
■比較的小型の発泡スチロール製または紙製の緩衝材等で、多数段ボール箱等に詰めることにより商品との空間を埋めるもの |
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■シート状であって、商品全体を包むのに要する最低面積の1/2を超えているもの |
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■果物等に使われるネット状のもの |
| 「商品の容器および包装」に該当するか | 該当するもの | 該当しないもの |
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■中身が商品の一部であるもの
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■中身が商品の一部でないもの
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■中身の商品と一体性を有するもの
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■中身の商品と一体性を有しないもの
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| 商品が消費されたり、または商品の分離された場合には不要になるものかどうか | 該当するもの | 該当しないもの |
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■通常、商品が消費された場合に不要となるもの
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■通常、商品の一部であると考えられるもの
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■通常、商品と分離された場合に不要になるもの
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■通常、持ち運びに支障をきたすため分離しても不要にならないもの
■通常、保管時の安全や品質保持等に支障をきたすため分離しても不要にならないもの
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「一目でわかる!容器包装リサイクル法」より一部改訂