HOME > つくる・使う > リサイクル(再商品化)の義務について > 特定事業者とは

つくる・使う

特定事業者とは

「特定事業者」とは、
1. 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
2. 「容器」を製造する事業者
3. 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
のことをいいます(ただし小規模事業者等は適用除外)。

リサイクル(再商品化)義務のある対象素材は、「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」です。

容器や包装を利用する中身製造事業者

イラスト:容器や包装を利用する中身製造事業者

食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品などの製造者

小売・卸売業者

イラスト:小売・卸売業者

商品を販売する際に容器や包装を利用する小売・卸売事業者

容器の製造事業者

イラスト:容器の製造事業者

びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造者

輸入業者

イラスト:輸入業者

容器の輸入、容器や包装が付いた商品の輸入、輸入後に容器や包装を付ける場合なども対象になります

※学校法人、宗教法人、テイクアウトができる飲食店なども上記に当てはまる場合は対象になります。

※ただし、下記のような一定規模以下の小規模事業者は、法の適用を除外されるため特定事業者には該当しません。

業種 売上高 従業員数
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業、サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下