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法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定の取消しに関して公示する件

告示 主務大臣が指定する保管施設を指定した件 平成二十五年四月一日
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十八条第四項の規定に基づき、自主回収の認定を取り消したので、同条第五項において読み替えて準用する同条第二項の規定に基づき、公示する。 
平成二十六年九月二十二日 
財務大臣 麻生 太郎
経済産業大臣 小渕 優子  
環境大臣 望月 義夫 
一 名称 麒麟麦酒株式会社
二 住所 東京都中野区中野四丁目十番二号
三 当該認定を取り消した特定容器の種類
素材 容量 重量 用途 形状
ガラス 茶色 500ml 470g ビール用 平成9年8月大蔵省、厚生省、通商産業省告示第一号 図第十のとおり
ガラス 茶色 330ml 335g ビール用 平成15年3月財務省、経済産業省、環境省告示 図第四のとおり
 以上
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