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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

政令 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 平成二十四年八月十七日

平成二十四年八月十七日

内閣総理大臣 野田 佳彦

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
内閣は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十三号)の施行に伴い、並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十五条の三第一項第三号、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第五条の二第二項第三号及び第三十条の二並びに信託法(平成十八年法律第百八号)附則第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中「第三十二条の二第一項」を「第三十二条の三第一項」に改め、同条を第五条とする。
第三条を第四条とし、第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(対立抗争又は内部抗争に係る暴力行為を誘発するおそれがある行為)

第二条 法第十五条の三第一項第三号の政令で定める行為は、対立指定暴力団員(同項第二号に規定する対立指定暴力団員をいう。)の縄張(法第九条第四号に規定する縄張をいう。)内で営業を営む者に対し、自己の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定暴力団等(法第九条に規定する系列上位指定暴力団等をいう。)の威力を示す行為とする。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正)
第二条 銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第十二条第二項中第四十三号を第四十五号とし、第二十七号から第四十二号までを二号ずつ繰り下げ、第二十六号を第二十七号とし、同号の次に次の一号を加える。

二十八 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第四十六条第二号(同法第十五条の三第一項第三号に係る部分に限る。)又は第三号に規定する罪
第十二条第二項中第二十五号を第二十六号とし、第二十四号の次に次の一号を加える。

二十五 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第七十条(同法第六条第三項、第二十一条第三項、第三十四条第三項、第四十四条第三項又は第五十二条第二項に係る部分に限る。)に規定する罪

(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令等の一部改正)
第三条 次に掲げる政令の規定中「第三十二条の二第七項」を「第三十二条の三第七項」に改める。

 一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成七年政令第四百十一号)第九条第二号ハ
 二 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第四条第二号ハ
 三 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号)第十六条第二号ハ

(信託法施行令の一部改正)
第四条 信託法施行令(平成十九年政令第百九十九号)の一部を次のように改正する。

第三条第二号イ中「禁錮(こ)」を「禁錮」に改め、同号ロ中「、第四十七条、第四十九条若しくは第五十条」を「から第四十九条まで、第五十条第一号若しくは第五十一条」に改める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月三十日)から施行する。

(銃砲刀剣類所持等取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日において改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行令第十二条第二項(第二十五号に係る部分に限る。)の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第五条の二第二項第三号に掲げる者に該当することとなる者に対する同法第十一条第一項第四号の規定による許可の取消し又は同法第十一条の三第一項第三号の規定による年少射撃資格の認定の取消しについては、なお従前の例による。 

内閣総理大臣 野田 佳彦
   法務大臣 田中 慶秋
   経済産業大臣 枝野 幸男
   環境大臣臨時代理
       国務大臣 枝野 幸男

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