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特定事業者責任比率の一部を改正する件

告示 特定事業者責任比率の一部を改正する件 平成二十五年三月二十九日

 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第三項の規定に基づき、特定事業者責任比率(平成八年十二月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省告示第七号)の一部を次のように改正し、平成二十五年四月一日から適用する。

平成二十五年三月二十九日

財務大臣 麻生 太郎
厚生労働大臣 田村 憲久
農林水産大臣 林  芳正
経済産業大臣 茂木 敏充
環境大臣 石原 伸晃

 

 表容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九六」を「一〇〇分の九七」に改め、同表規則第四条第二号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の八〇」を「一〇〇分の八二」に改め、同表規則第四条第三号に規定する分別基準適合物の項中「一〇〇分の九二」を「一〇〇分の九三」に改める。

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