容器包装リサイクル法改正内容要点

カテゴリ その他
改正項目 帳簿の保存義務
関連条項 施行規則※5第29条(帳簿)
施行規則※5第30条(帳簿)
施行時期 H19年4月1日
改正内容要点 容器包装多量利用事業者は、以下の事項について帳簿を保存 
1容器包装を用い た量、
2判断基準に基づき実施した取組、
3売上高・店舗面積等容器包装を用いた 量と密接な関係をもつ値、
41」を「3」の値で除して得た値(原単位)、
51」〜「4」のほか、取り組んだ措置の実施状況その他排出の抑制の促進状況
関連ページ 帳簿記載例(容器包装多量利用事業者)(PDFファイル 106kb)(経済産業省ホームページより)
※5:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則

法改正関連情報へ