| 容器包装リサイクル法改正内容要点 |
| カテゴリ | 容器包装廃棄物の円滑な再商品化 |
|---|---|
| 改正項目 | 円滑な引渡し |
| 関連条項 | ・法第3条第2項(基本方針) ・基本方針※1(PDFファイル 211kb) |
| 施行時期 | H18年12月1日 |
| 改正内容要点 | 「円滑な引渡し」の条項を基本方針に追加
○市町村は、 ・容器包装廃棄物を分別収集するときは、自ら策定した分別収集計 画に従い、再商品化施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を 円滑に引き渡すことが必要であること ・分別収集された容器包装廃棄物につい て、指定法人等に引き渡されない場合、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘 案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されているこ とを確認し、住民への情報提供に努める必要があること ○国は、分別収集された容器包装廃棄物がどのように処理されているかについ て、状況の把握に努めるとともに、市町村に対し、再商品化のための円滑な引渡 しその他の適正な処理を促進するための情報提供その他の措置を講じること |
| 関連ページ |
| ※1:容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準 適合物の再商品化の促進等に関する基本方針 |
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