容器包装リサイクル法とは?
容器包装リサイクル法は、家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図るための法律です。
- 容リ法における役割分担
- 指定法人ルートによるリサイクルの流れ(例:プラスチック製容器包装)
- 『容リ法』制定の背景と意義
- 容リ法の対象となる容器包装
- 国が定める「再商品化の対象となる量」
- 容リ法の成果と課題
- 海外の容器包装リサイクル
- 法令について
容リ法における役割分担

指定法人ルートによるリサイクルの流れ(例:プラスチック製容器包装)


特定事業者
- 「容器」「包装」を利用して中身を販売する事業者
- 「容器」を製造する事業者
- 「容器」および「容器」「包装」が付いた商品を輸入して販売する事業者
- ※これらの事業者は「特定事業者」と呼ばれ、リサイクルの義務があります。(小規模事業者は適用除外)

消費者<分別排出>
リサイクルは、消費者一人ひとりのマナーと思いやりからスタートします。市町村ごとに定めている「排出ルール」を遵守してください。また、マイバックを持参してレジ袋をもらわない、簡易包装の商品を選択する、リターナブル容器を積極的に使うなど、皆さんのご理解と協力によって、容器包装廃棄物の排出を抑制することができるのです。

市町村<分別収集>
市町村の役割は、①容器包装の収集・分別・洗浄などを行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること、②適切な保管施設に保管すること、です。①②をクリアーした廃棄物を「分別基準適合物」と呼びます。
指定法人と引取契約を結んだ市町村の分別基準適合物は、指定法人によって引き取られ、さらに次のステップへ。

再商品化事業者
分別基準適合物を運搬・再生加工し、新たな「資源」へと生まれ変わらせるリサイクル事業者。

指定法人
主務五省(環境・経済産業・財務・厚生労働・農林水産)が定めた指定法人、(財)日本容器包装リサイクル協会。分別基準適合物のリサイクル(再商品化)をスムーズかつ的確に進めます。
出展:「容器包装リサイクル法 活かそう資源に」より(経済産業省)
『容リ法』制定の背景と意義
「容器包装リサイクル法」が制定した背景、意義、施行状況を掲載しています。
容リ法の対象となる容器包装
「容器包装リサイクル法」の対象となる容器包装について掲載しています。
国が定める「再商品化の対象となる量」
全国の特定事業者全体でリサイクルの義務があるとされる総量(再商品化義務総量)は、毎年、分別収集計画量と再商品化計画量に基づき国が決定します。
容リ法の成果と課題
容リ法見直し論議の中でまとめられた、容リ法が施行されてからの成果と、これからの課題を掲載しています。
海外の容器包装リサイクル
海外の事例についてご紹介しています。
法令について
容器包装リサイクル法の法律、政令、省令、告示の他、関連通知や参照条文を掲載しています。
