市町村・一部事務組合関連情報

【資料2】 内容分析


調査対象物を構成している素材から以下の品目に分別する。


1.紙製容器包装

1) 紙単体からなるもの(主として製紙原料向け)
箱類
菓子・食品・薬・化粧品・衣類等の紙容器
箱類に用いられる台紙や中仕切りで紙製のもの
ティッシュボックス(ポリフィルムが外してあるもの)
包装紙
百貨店・小売店等の包装紙で紙の素材でできているもの
紙袋
百貨店・小売店等の紙袋で紙の素材でできているもの
パルプモールド
卵・果物・電気製品等の容器や緩衝材で紙の素材でできているもの

2) 複合素材からなるもの(主として固形燃料化原料向け)
  [紙とプラスチックやアルミ箔等の貼合せ等からなるもの]
紙箱(表面がプラスチック加工されたもの等)
ティッシュボックス(ポリフィルムが付いているもの)
紙パック(アルミの付いているもの)
酒パック・ジュースのパック・スープのパック
紙カップ
ヨーグルト・納豆・コーヒーなどの容器
紙管(筒)
ポテトチップ・クレンザーなどの容器
包装紙
百貨店・小売店等の包装紙で複合素材からなるもの
紙袋
百貨店・小売店等の紙袋で手提げがプラスチックでできているものや袋が複合素材からなるもの

2.紙製容器包装対象外の紙類

1) 一般古紙
新聞
雑誌
ちらし
パンフレット
コピー用紙
ノート、便箋
封筒
トイレットペーパー及びラップ用の紙管

2) 段ボールおよび紙パック
段ボール
紙パック(アルミのないもの)
牛乳パック・ジュースパック
(1リットル、500ミリリットル、200ミリリットル)

3.残渣物

1) 食品残渣の付着した紙製容器包装

2) 残渣物
プラスチック・金属類 ・木片・布
その他のごみ

3)危険物、衛生上問題のあるもの
ガラス、刃物、紙おむつ汚れ品など
| 紙製容器包装分別基準適合物の品質調査 |