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容リ法百科事典 Q&A  

4. 紙製容器包装引き取り品の品質評価方法

制定:平成18年3月1日
改定:平成20年3月3日
改定:平成23年3月1日

1. 評価対象および評価の実施場所、実施回数等

(1)評価対象

(2)実施場所

(3)実施回数

(4)実施期間

(5)実施者

(6)市町村等関係者の立会い

(7)評価記録の提出先および保管

(8)記録の開示

(9)その他

2. 評価項目と評価方法

「引き取り品」の評価は、「引き取り品」から無作為に抽出したサンプルについて概観検査と内容分析を行う。評価実施場所が評価対象市町村等の保管施設を兼ねている場合は、中間処理を終えた収集品をサンプルとする。概観検査は開梱・展開したサンプルについて目視・官能による評価を行い、内容分析は分別・計量による評価を行う。また、実際に「引き取り品」を指定保管施設から引き取る際の実態が入札条件と異なる場合などについて評価を行うこととする。
(資料1「紙製容器包装引き取り品の検査・分析フロー」および資料3「紙製容器包装引き取り品の検査・分析フロー写真」※掲載なし)

(1)概観検査

1)サンプル

2)評価方法

ア. 濡れたものの混入
  目視・手触り等により判断する。
イ. 未破袋品の混入数をカウント
  市町村等がプラスチック製の指定収集袋を使用して紙製容器包装を収集している場合などで、未破袋となっている袋の数をカウントする。
ウ. 結束または紙袋等に入った紙製容器包装の混入数をカウント
  紙製容器包装が紐で結束されたままで開封されていないものや紙製容器包装が紙袋等に入ったままで未選別であるなど中間処理がされていない場合、結束数や紙袋の数をカウントする。
エ. 段ボールの混入
  混入している段ボール(約30cm四方以上)の数をカウントする。

(2)内容分析評価

1)サンプル

2)評価方法

(3)引き取り品の引き取り実態に関する評価

3. 評価結果の総合判定

Aランク 合計点数51点以上
ただし、目視・官能評価、計量評価およびその他評価の各項目に評価点0点のものがないこと。
Bランク 合計点数45点以上50点以下
ただし、目視・官能評価、計量評価およびその他評価の各項目に評価点0点のものがないこと。
Dランク 合計点数44点以下
または、目視・官能評価、計量評価およびその他評価の各項目に評価点0点のものが一つでもある場合。

4. 判定結果への対応

(1)Aランクの判定の場合

(2)Bランクの判定の場合

(3)Dランクの判定の場合