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識別表示

[40070]識別表示をすると再商品化義務が生じるか

識別表示をすると容器包装リサイクル法の再商品化義務が生じるのですか。

識別表示をする、しないによって容器包装リサイクル法の再商品化義務が発生したり、なくなったりすることはありません。
識別表示義務については「資源有効促進法」によって、再商品化義務については「容器包装リサイクル法」によって判断されます。

・識別表示に関するお問い合せ:経済産業省リサイクル推進課(TEL:03-3501-4978)
・容リ法による再商品化義務の判断に関するお問い合せ:
 公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)