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[40060]識別表示の対象となる容器包装

識別表示の対象となる容器包装は、容器包装リサイクル法における再商品化義務の対象と同一ですか。

PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装については基本的には同一ですが、ガラスびんについては識別表示は不要です。一方、再商品化義務のないアルミ缶、スチール缶にも表示義務はあります。

なお、小規模事業者であっても、再商品化義務の場合と違って、識別表示義務を免除されていません。
また、再商品化義務と識別表示義務は、「事業のために消費する商品の容器包装」には、原則として適用がありません。

無地や、物理的に表示不可能な容器包装、一定サイズ以下の包装紙、輸入品等については、再商品化義務があっても、表示義務がない場合もあります。
識別表示に関する詳細は、経済産業省にお問い合せ下さい。
経済産業省リサイクル推進課(TEL:03-3501-4978)

再商品化義務と識別表示義務の対応表