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[40020]容器包装多量利用事業者の基準

容器包装多量利用事業者の基準となる「年間50トン以上」とは各素材ごとの値ですか。

各素材ごとの値ではなく、容リ法で「容器包装」として定められている容器包装全ての合計量が「年間50トン以上」と定められています。主にはプラスチック製容器包装、紙製容器包装、段ボールとなりますが、ガラスびん、PETボトル、スチール缶、アルミ缶、飲料用紙容器等も対象です。
但し、当該小売事業において用いた量(=用途が‘小売’)のみが対象となります。

例)「各種商品小売業」を営むA社が、当該小売業において年間に使用する、用途が‘小売’の容器包装の量