HOME > Q&A集 > 特定事業者の義務 > [40020]容器包装多量利用事業者の基準
容器包装多量利用事業者の基準となる「年間50トン以上」とは各素材ごとの値ですか。
各素材ごとの値ではなく、容リ法で「容器包装」として定められている容器包装全ての合計量が「年間50トン以上」と定められています。主にはプラスチック製容器包装、紙製容器包装、段ボールとなりますが、ガラスびん、PETボトル、スチール缶、アルミ缶、飲料用紙容器等も対象です。 但し、当該小売事業において用いた量(=用途が‘小売’)のみが対象となります。