[40013]小売業以外の指定容器包装利用事業者
製造業を営むメーカーですが、小売も行っています。このような場合は、指定容器包装利用事業者に該当するのですか?
製造メーカーであっても、政令で定められている9種類の小売業
「各種商品小売業」
「飲食料品小売業」
「織物・衣服・身の回り品小売業」
「自動車部分品・付属品小売業」
「家具・じゅう器・機械器具小売業」
「医薬品・化粧品小売業」
「書籍・文房具小売業」
「スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業」
「たばこ・喫煙具専門小売業」
の業種に属する事業を容器包装を利用して行っている場合には、指定容器包装利用事業者に該当します。


