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[40012]再商品化義務と指定容器包装利用事業者の関係

再商品化義務と指定容器包装利用事業者はどのような関係なのですか?

「指定容器包装利用事業者」は、再商品化義務の有無に関らず、排出の抑制の取り組みが求められる事業者です。

例えば、段ボールのみ利用していたため、これまで「再商品化義務」には関係なかった事業者があったとします。この事業者が、「9種類の小売業」に該当する事業を行っている場合、再商品化義務は生じませんが、指定容器包装利用事業者として、容器包装(この場合は「段ボール」)の「排出の抑制」は求められますので、排出の抑制に向けての取り組みを行わなければなりません。

このように、再商品化義務はなくても、指定容器包装利用事業者に該当する場合があります。

【補足】なお、指定容器包装利用事業者のうち、年間50トン以上の容器包装を利用している場合(ただし、同時に「特定容器利用事業者」または「特定包装利用事業者」であるものに限る。)は、「容器包装多量利用事業者」に該当し、別途国への定期報告が求められます。