HOME > Q&A集 > 特定事業者の義務 > [40011]指定容器包装利用事業者の対象となる事業者
指定容器包装利用事業者とは、小売事業者だけが対象となるのですか?
おおむね小売事業者が対象となりますが、小売事業者でも、政令で定められた9種類の小売業以外の場合は対象外となります。また、小売事業者ではなくても対象となる場合もあります。
◆小売事業者でなくても指定容器包装利用事業者に該当する場合 例)製造事業者が通販で小売を行っている場合