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[40010]指定容器包装利用事業者の義務

指定容器包装利用事業者にはどのような義務が生じるのですか?

容器包装廃棄物の排出の抑制の促進が求められます。容リ法第7条の4では、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組むべき措置に関して、当該事業者の判断基準となるべき事項を定めています。具体的には以下の事項です。

  1. 目標の設定
    事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、当該事業において用いる容器包装の使用原単位の低減に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行うこと。
  2. 容器包装の使用の合理化
    事業者は、容器包装の使用の合理化のための取組で、例えば次に掲げるものを行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進すること。
    (1) 商品の販売に際しては、消費者に容器包装を有償で提供すること、商品を購入する際に容器包装を使用しない消費者に対し物品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、容器包装の使用に関する意思を消費者に確認すること等の措置により、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること
    (2) 薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること、商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用すること、商品の量り売りを行うこと、簡易包装化を推進すること等の措置により、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること
  3. 情報の提供
    事業者は、店頭において容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に資する事項を掲示すること、事業者自らが行う容器包装の使用の合理化の取組の内容を記載した冊子等を配布すること、容器包装に消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための表示を行うこと等により消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための情報を提供すること。
  4. 体制の整備等
    事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずること。
  5. 安全性の配慮
    事業者は、2.の規定に基づき実施する取組により容器包装の使用の合理化を図る際には、当該容器包装の安全性、機能性その他の必要な事情に配慮すること。
  6. 容器包装の使用の合理化の実施状況の把握
    事業者は、その事業において容器包装を用いた量及び容器包装の使用の合理化に関し実施した取組の効果を適切に把握すること。
  7. 関係者との連携
    事業者は、容器包装の使用の合理化のための取組を効果的に行うため、国、関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮すること。