HOME > Q&A集 > リサイクル(再商品化)事業者に関する質問 / その他 > [30170]引取品に異物が含まれる場合(PETボトル)
しょうゆ、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、みりん風調味料、食酢、調味酢、ドレッシングタイプ調味料(ノンオイル)、ドリンクタイプのはっ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料、清涼飲料、酒類用の容器として使用されている以外のPETボトルはどう扱えばよいのですか。
「PETボトル」ではなく「その他プラスチック製容器」として扱われます。