[30070]再生処理事業者登録の対象者
再生処理事業者の登録の条件とはどのようなものですか。
登録の対象者は、再生処理事業を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有するに限る等、容リ法第37条2項(施行令第5条)に基づいて当協会が定める「事業者登録規程」に適合している事業者です。この事業者登録規程に適合する事業者は、オンラインによる所定の登録申請を行っていただきます。
登録の申込みのあった再生処理事業者のうち、審査に合格した再生処理事業者が登録され、入札に参加する資格が認められます。


